開業届はいつ出す?提出期限・タイミング・開業日の決め方・注意点を徹底解説

創業手帳

開業届は「開業日から1ヶ月以内」に提出が基本

この記事でわかること

●開業届を提出する最適なタイミングと重要性
●開業日の決め方とその影響
●開業届の提出期限や青色申告との関係
●開業届を提出することで得られるメリット(公的証明、青色申告、融資など)
●開業届の提出時に注意すべきポイント(再就職手当、健康保険など)

開業届は提出が遅れても罰則はありません。ただし、法律上は「開業から1ヶ月以内」に提出することが定められています。

この点については、所得税法第229条で以下のように規定されています。

国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し(中略)た場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

とはいえ実務上は、開業届を出すタイミングによって、資金調達のしやすさや税制メリットが変わることがあります。また、青色申告を利用したい場合は別途、早めの提出が必要です。

本記事では、開業届をいつ出すべきか、開業日の決め方、そして提出時の注意点まで、起業初心者にも分かりやすく徹底解説します。

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開業届とは「個人事業主が事業の開始時に出す書類」

個人事業主が事業を開始したら、税務署へ提出するのが開業届です。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届書」といいます。

個人事業主は所得税を納税しなければなりませんが、開業届の提出によって税務署へ事業の開始を申し出ることができます。簡単に言えば納税のために「事業を始めました」と税務署に伝えるためのものです。

開業届は事業主の住所を所轄している税務署に提出します。住所によって管轄の税務署は異なるので、国税庁のホームページから所轄税務署を調べてください。

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開業届はいつまでに提出するのがベスト?提出期限は?


開業届はいつまでに提出すべきなのでしょうか?開業届の提出期限や青色申告をする場合の対応について詳しく解説していきます。

節税したい人:所得48万円超えたら(青色申告対策)

節税を意識する人は、年間の事業所得が一定額を超えた時点で開業届を提出するのが基本です。

従来は、年間所得が48万円を超えると課税所得が発生するため、青色申告による節税効果を考慮して開業届を提出するのが目安とされていました。

しかし、令和7年度の税制改正により、所得に応じて基礎控除額が変わるようになりました。

  • 所得が低い場合 → 最大95万円まで控除される特例あり
  • 所得が高い場合 → 基礎控除は従来通り48万円〜55万円程度

参照:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

つまり、所得が95万円以下なら所得税の負担は基本的に発生しない可能性があります。

ただし注意すべきは、これはあくまで「基礎控除」の話であることです。
青色申告控除(最大65万円)は別制度で、事業所得や経費の状況によっては、基礎控除額が増えても青色申告を活用するメリットは十分に残ります。

ポイント

・副業収入の段階で開業届を出す必要はない(雑所得扱い)
・本業化して事業所得が見込める場合、早めに開業届+青色申告承認申請を提出
・年間所得が基礎控除額(最大95万円)を超える場合、青色申告で控除を活かす節税効果が大きい

将来的な収入・経費の見込みを踏まえ、「基礎控除額だけで判断せず、青色申告控除も考慮して提出タイミングを決める」のが安全です。

副業→本業化の人:本業化の瞬間

副業段階では、開業届を提出しなくても問題ありません。副業収入は原則として「雑所得」扱いであり、青色申告も利用できません。
しかし、以下の条件がそろったら本業化のタイミングで開業届を提出すべきです。

  • 主たる収入源として事業を行う
  • 事業所得として計上できる状況になった
  • 継続・反復した事業活動になっている

副業段階で開業届を出してもメリットは少ないため、「本業になった瞬間」が最適タイミングとなります。

年内に事業所得が出た人:必ず年内に

年内に事業所得(雑所得ではなく事業所得)が発生した場合は、その年のうちに開業届を提出しましょう。
理由は、青色申告の適用時期が決まっているためです。

青色申告承認申請書の提出期限
→ 開業後2か月以内、またはその年の3月15日まで

もし開業届を翌年に繰り越してしまうと、前年分の青色申告控除が使えなくなり、最大65万円の節税チャンスを逃す可能性があります。
年末ギリギリに収入が発生した場合も、年内提出が必須と覚えておきましょう。

再就職手当を受けたい人:ハローワーク手続き後

退職後に「再就職手当」を受給したい場合は、ハローワークで必要手続きを済ませたあとに開業届を提出してください。
再就職手当は「就職扱い」になれば支給されるため、個人事業主の開業も対象です。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 1年以上継続して事業を行う見込みがある
  • 7日間の待機期間後に事業開始
  • 前職との取引や関与が深くない
  • 基本手当の支給残日数が3分の1以上
  • 過去3年以内に再就職手当を受けていない など

ポイントは、開業届を出した時点で「失業状態」ではなくなるということ。そのため、失業給付(基本手当)は受けられなくなる可能性があります。
再就職手当を狙う人は、開業届の提出順序に特に注意しましょう。

扶養の人:健康保険組合確認後

配偶者の扶養に入っている場合、開業届の提出を急ぐと扶養から外れてしまうリスクがあります。
健康保険組合によっては、以下のように定めているケースもあります。

  • 「個人事業主は扶養に入れない」
  • 「事業収入がある時点で即扶養対象外」

そのため、開業届の提出前に必ず以下を確認しましょう。

  • 収入基準
  • 個人事業主が扶養に入れるか
  • 扶養の継続条件

扶養から外れた場合は国民健康保険加入となり、保険料負担が増えることもあるため要注意です。

口座開設や補助金申請をしたい人:できるだけ早く

事業用口座の開設や補助金・助成金の申請を予定している人は、できるだけ早めに開業届を提出するべきです。
なぜなら、以下の手続きで「開業届の控え(税務署印付き)」がほぼ必須だからです。

  • 銀行の事業用口座開設
  • 公的な補助金・助成金の申請
  • 事業用クレジットカードの発行
  • 私的補助金・支援制度の申請

特に補助金は「事業開始後でないと申請できない」ため、開業届=事業開始の証拠として扱われます。
早く提出しておくことで、資金調達の選択肢が広がり、事業運営がスムーズになります。

開業届を青色申告承認申請書と一緒に提出する場合

青色申告をする場合、開業届とともに「青色申告承認申請書」を出します。青色申告承認申請書は、開業から2カ月以内には提出しなくてはなりません。

青色申告をしたい場合の厳密な提出期限は次のとおりです。

  • 開業日が1月1日~1月15日:3月15日までに提出
  • 開業日が1月16日以降:開業から2カ月以内に提出

提出期限を過ぎてしまうと、開業初年度の青色申告ができなくなります。白色申告となり控除額に影響するため、提出期限を意識しておきましょう。

開業届は提出が遅れても特に罰則はない

開業届の提出が開業後1カ月を超えてしまったとしても罰則はありません

そのため「所得が一定を超えたタイミング」「屋号で銀行口座を作るタイミング」「最初の確定申告の前」など、さまざまな選択肢があるのです。

しかし、開業届を提出することによるデメリットは特にないので、口座作成や資金調達を円滑にするためにも、できる限り開業してから1カ月以内に提出した方がよいでしょう。

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開業届を出すとできるようになること・メリット


開業届を提出することで、事業運営に役立つさまざまなメリットが得られます。ここでは、起業初心者でもわかりやすく、主要なメリットを紹介します。

青色申告(節税)ができる

開業届を提出すると、事業開始から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出でき、確定申告で青色申告を利用できます。
青色申告のメリットは次の通りです。

  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • (電子申告・電子帳簿保存を利用すると65万円控除の適用条件を満たせる)

  • 会計上の損失を3年間繰り越せる

事業が赤字の場合も、利益との相殺で納税額を減らすことが可能です。

青色申告について、詳しくはこちらの記事を>>
青色申告とは?初めてでもわかりやすい基礎知識やメリット・デメリット

事業用口座・屋号口座が作れる

開業届を提出すると、屋号で銀行口座を開設できます。
個人名の口座と分けられるため資金管理がしやすくなり、信用度も向上します。
銀行口座の開設には、開業届の控えを提出するのが一般的です。

補助金・融資の申請ができる

開業届は、事業を行っていることの証明として補助金や助成金、事業資金融資に必要です。

  • 銀行や日本政策金融公庫の低金利融資を受けやすくなる
  • 補助金・助成金、ECサイト出店審査などで開業証明として活用できる

家族への給与を経費にできる

青色申告を利用する場合、家族を従業員(青色事業専従者)として雇い、給与を経費として計上できます。
開業届を出していないと白色申告のみとなり、この制度は利用できません。
家族に事業を手伝ってもらう場合は、節税面でも大きなメリットがあります。

開業を公的に証明できる

開業届は、個人事業主が事業を開始したことを公的に証明できる唯一の手段です。
法人のように登記できない個人事業主でも、開業届を提出していれば、取引先や金融機関に対して事業の信頼性を示すことができます。

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開業届に記載する開業日の決め方

開業届には開業日を記入する欄があります。開業日の決め方に決まりはありません。すでに事業を始めており、開業日がうやむやになってしまった場合は、改めて設定し直しましょう。

必ずしも、お店がオープンした日や事務所を開設した日でなくても構いませんが、次のポイントを意識しておくのがおすすめです。

開業日が記念日になる可能性を意識する

事業を始めてから開業日を記念日としてイベントなどをする予定があれば、イベントを開催しやすい日で選ぶのが良いでしょう。

例えば、2月などの閑散期を開業日とすることで、売り上げの少ない時期に開業記念イベントを仕掛けることもできます。

特にこだわりがないのであれば、ビジネスとして総合的な視点を持って決めるのも得策です。

経理に影響する可能性を意識する

開業日の日付によっては、経理に影響が及ぶことは覚えておかなければなりません。

開業にかかった費用は総じて経費にできますが、発生したのが開業日より前か後かで計上方法が異なります

開業日より前にかかった費用は「開業費」に分類され「繰延資産」の扱いです。繰延資産は、決算で任意の額を償却し経費に計上します。

赤字のときは償却せず、黒字になってから処理するといった使い方をすれば、適切な節税対策になるのです。このように、開業費の扱いを見越して開業日を決めるのも一手となります。

縁起の良い日を意識する

開業日の決め方として定番なのが、縁起の良い日から決める方法です。開業日の決め方に厳格なルールはないものの、縁起の悪い日付は避けたい人も多いのではないでしょうか。

会社のスタートとして縁起の良い日の例を以下にまとめました。

縁起の良い日 概要
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび/いちりゅうまんばいにち) 一粒のもみから万倍の稲穂が実ることにかけられた、物事を始めるのに良いとされる吉日
天赦日(てんしゃび/てんしゃにち) 何事にも天からの赦(ゆる)しが得られると言われる、非常に強い吉日
寅の日(とらのひ) 12日に一度の金運に良いとされる吉日
大安(たいあん) 何をするにも良しとされる、六曜の中の吉日

暦の習慣にはさまざまな考えが存在し、これが絶対というものはないので、自身が思う暦に合わせて決めてみましょう。

吉日同士が重なると、より運気が高まる言い伝えもあります。中でも天赦日と一粒万倍日が重なる日は一年の中でも最強の開運日と呼ばれ、開業日にも最適です。

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開業届の入手方法と便利なサービス


開業届の入手方法と開業届提出の便利なサービスを紹介します。

開業届の入手方法

開業届は税務署の窓口か国税庁のホームページで入手できます。

開業届へ記入する内容は住所、氏名、屋号、職業、届け出の区分(新設か廃業か)、所得の種類、開業日、事業の概要などで、簡単な項目がほとんどです。

無料の開業届作成サービス

弥生などのクラウド会計サービスを使えば、個人事業主の開業届を無料で作成できます。

オンライン上で名前や住所などの項目を埋めていくだけで、簡単に作成可能です。作成した開業届を印刷し、税務署へ提出するだけで手続きが済みます。

間違いが少なく費用もかからないので、開業届の提出に不安がある場合には活用してみましょう。

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開業届の開業日は変更が可能

開業届を税務署に提出した後でも、開業日の変更は可能です。日付の変更は、以下の2つの方法があります。

開業届を出してから1カ月以内に取り下げる

開業届は1カ月以内であれば取り下げられるので、税務署に相談しましょう。一度取り下げたあと、改めて開業日を設定してから届け出し直します。

取り下げや再提出の手間はかかりますが、どうしても開業日を変更したい場合は検討してください。

開業届を再提出する

取り下げできないときや1カ月以上経過しているときは、そのまま開業届を再提出します。最初に提出したときと同様に開業届を用意し、税務署に届け出ましょう。

開業届の提出自体は何度してもかまいませんが、繰り返し再提出すると税務署に目をつけられる恐れがあるため、やむを得ない事情がない限りは一度のみにするのが賢明です。

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まとめ・開業届をいつ出すかに決まりはない。自分のベストタイミングを選ぼう

個人事業主として腰を据えてやっていこうと考えているなら、きちんと開業届を提出しましょう。実務的なメリットに加え、自分自身の開業への意識付けとなり得ます。

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(編集:創業手帳編集部)

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